当院は、歯科矯正診断料および顎口腔機能診断料算定のための施設基準に適合しており、富山社会保険事務局長に届け出た保険医療機関で、保険の歯科矯正を行うことができる医療機関です。ただし、下記の厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の療養として歯科矯正治療が必要な場合に限り、保険診療の対象として行うことができます。
1)唇顎口蓋裂
2)ゴールデンハー(Goldenhar)症候群(鰓弓異常症を含む。)
3)鎖骨・頭蓋骨異形成
4)クルーゾン(Crouzon)症候群
5)トリチャーコリンズ(Treacher-Collins)症候群
6)ピエールロバン(Pierre Robin)症候群
7)ダウン(Down)症候群
8)ラッセルシルバー(Russell-Silver)症候群
9)ターナー(Turner)症候群
10)ベックウィズ・ヴィードマン(Beckwith-Wiedemann)症候群
11)尖頭合指症
12)顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)
したがいまして、上記以外の歯科矯正は、自費治療扱いになります。
全体の治療費や治療内容や治療期間などについては、各個人によって異なりますので、ご本人様と直接お会いして、不正咬合の状態を確認しなければ判断できないことです。当然のことながら、お電話やメール等ではお答えできません。
■初診相談
20?30分ほど必要です。
電話にてご予約のうえご来院下さい。
■費用は
初診相談料・・・3,150円(消費税込)です。
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